※所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%
満20歳以上の日本国内にお住まいの方
※口座を開設しようとする年の1月1日時点で20歳以上の方
株式投資信託や上場株式の配当金や売却益等
※課税口座からの移管はできません。
※損失はないものとされ、課税口座との損益通算はできません。
新規投資資金で毎年上限120万円
※使用しなかった分を翌年以降に 繰り越すことはできません。
投資開始年を含めて最大5年間
※非課税投資総額は、令和2年には最大600万円となります。
(平成28年1月1日以降、年間投資上限額が120万円に拡大するため。)
平成26年1月1日~令和5年12月31日まで(10年間)
全ての金融機関を通じてお一人様1口座のみ。
(金融機関を変更した場合を除く)
※平成27年1月1日以降、1年単位で金融機関の変更が可能となりました。
お客様 | |||
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①口座開設の申し込み | ④口座開設のご案内 | ||
信用金庫 | |||
②税務署へ申請 | ③確認書の交付 | ||
税務署 |
NISA制度が一部改正され、平成27年より、同一の勘定設定期間内における金融機関の変更が可能となりました。
※勘定設定期間とは次の3つを言います。
お客様 |
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①金融機関変更の申込み | ③変更できる旨の通知 | ④口座開設の申し込み | ⑦口座開設のご案内 | ||||
口座開設金融機関 | 信用金庫 | ||||||
②税務署へ情報提供 | ⑤税務署へ情報提供 | ⑥開設できる旨の通知 | |||||
税務署 |
書類等、手続きの詳細は、担当にお尋ねください。
NISA口座で分配金を再投資した場合、非課税投資枠を使用します。このため、値上がり益を期待する場合には、複利効果が期待出来る配分頻度が少ないファンドが適しています。
売却時の値上がり益が20万円の場合、以下の税額が非課税となります。
20万円×20.315%=40,630円
年金などの補完として定期的な分配金の受取を期待するには、毎月分配型ファンド(※)が適しています。
※分配金の金額は、ファンドごとに決められた分配方針に基づき運用会社が決定します。運用会社の判断により分配が行われない場合があります。
※分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については、そもそも非課税であり、NISAによるメリットを享受できないこともあります。
毎月1万円(年間12万円)の普通分配金を受け取る場合、以下の税額が非課税となります。
(1万円×20.315%)×12か月=24,378円
例えば、図のような値動きをする投資信託を毎月1万円ずつ5回購入すると。
累計 | 平均購入単価 |
---|---|
50,000円 | 8.879円 |
56,310円 |
※手数料・税金等は考慮していません。このシミュレーションは各条件を計算式に当てはめて計算したものであり、実際の投資結果とは異なります。
金融機関変更前に購入した投資信託は、金融機関後も変更前の金融機関のNISA口座で保有することとなります。投資信託を変更後の金融機関に移管することはできません。
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。