金利の下限 | 0.05%(年率) |
---|---|
利子の受け取り | 半年毎に年2回 |
購入単価 (販売価格) |
最低1万円から1万円単位(額面金額100円につき100円) |
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金も同じ) |
中途換金 | 発行後1年経過すれば、いつでも中途換金可能(※3) 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 |
発行月(発行頻度) | 毎月(年12回) |
国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。ただし「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。この制度については、税務署などにお問い合わせください。
※1 | 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。 |
※2 | 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年または3年の固定利付国債の想定利回り。 |
※3 | 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、又は保有者本人が亡くなられた場合には、上記の期間に関わらず中途換金できます。 |
「変動10年」「固定5年」「固定3年」のすべての銘柄について、毎月募集・発行しています。
ご購入の際には、購入代金、印鑑、本人確認書類(免許証など)、マイナンバーが記載されている書類などが必要です。手続きについては金融機関にお問い合わせください。
個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。
ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。
この制度については税務署などにお問い合わせください。
1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。
個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。