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主要な事業の内容

日本海信用金庫は、地域の「責任金融機関」として事業そのものの再生支援の必要性を最重要と位置づけ実践してまいります。

主要な事業の内容

1.預金および定期積金の受け入れ

2.資金の貸付けおよび手形の割引

3.為替取引

4.上記1~3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務

(1) 債務の保証又は手形の引受け
(2) 有価証券((5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
(3) 有価証券の貸付け
(4) 国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り
(5) 金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務(除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務)
(6) 短期社債等の取得又は譲渡
(7) 次に掲げる者の業務の代理
  日本銀行
  株式会社日本政策金融公庫
  独立行政法人住宅金融支援機構
  独立行政法人勤労者退職金共済機構
  独立行政法人農林漁業信用基金
  独立行政法人中小企業基盤整備機構
  漁業信用基金協会
  日本酒造組合中央会
  西日本建設業保証株式会社
  財団法人建設業振興基金
  一般社団法人しんきん保証基金
  社団法人全国石油協会
  独立行政法人福祉医療機構
  年金積立金管理運用独立行政法人
(8) 次に掲げる者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
金庫(信用金庫及び信用金庫連合会)
(9) 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
(10) 有価証券、貴金属その他物品の保護預り
(11) 振替業
(12) 両替
(13) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)であって信用金庫法施行規則で定めるもの((5)に掲げる業務に該当するものを除く。)
(14) 金の取扱い

5.国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務

(上記4により行う業務を除く。)

6.法律により信用金庫が営むことのできる業務

(1) 当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託または都道府県知事等の承認を得て行われる受託機関からの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等
(2) スポーツ振興法により行うスポーツ振興くじ業務
(3) 保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項により行う保険募集
(4) 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行なう電子債権記録業に係る業務

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