平成26年6月
法人向けインターネットバンキングをご利用のお客様へ
日本海信用金庫
【重要】法人向けインターネットバンキングの被害補償について
近年、マスコミ報道などでご承知のとおり、インターネットバンキングのお客様のパソコンにウイルスを感染させ、重要なID・パスワード等を盗取するとともに、遠隔
操作で不正取引に至る事例が報告されています。このように不正の手口が巧妙かつ高度化している背景を踏まえ、不正使用による送金等について善意無過失と認められた場合に、1口座につき1,000万円を上限として被害額を補償いたします。 ただし、以下の場合には補償対象となりませんのでご留意いただきますようお願い申し上げます。 なお、以下の状況を判定することについては、お客様の申告、または当金庫の調査(保険会社による調査を含みます)により、当金庫が検討・判定した結果に基づきます。記
【被害補償対象とならない場合】
● お客様から被害調査のご協力が得られない、または警察に対して被害事実等の事実説明を行っていただけない場合
● 不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当金庫へ事故の届出をしていただけなかった場合
● お客様またはお客様の従業員等の故意もしくは重大な過失による損害であった場合
● 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用による損害
● 端末機(パソコン、携帯電話等)および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
● 戦争・内乱または天変地異等による著しい秩序の混乱時に生じた損害であった場合
なお、被害防止対策事例等を参考に、運用における対策を講じていただきますようお願い申し上げます。
以 上中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、信用金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。
・中小企業・小規模事業者の経営者の皆さまへ
・ 経営者保証に関するガイドライン
・経営者保証に関するガイドラインQ&A
・「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A
中小企業の経営者からのガイドラインに関するご相談については、各店の融資窓口へお気軽にご相談ください。