「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題を解決するために、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により取りまとめられた中小企業(債務者)・経営者(保証人)・金融機関(債権者)の自主的なルールです。
当金庫と中小企業の経営者との間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、このガイドラインが適用されることとなります。
本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。
(参考)2020年4月1日から、事業承継時に焦点を当てた特則も適用されます。
当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関するご相談については、各店の融資窓口または融資部へお気軽にご相談ください
融資部 審査課 電話 0855-22-1854
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。