お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか?
当金庫では、このような預金も引続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、当金庫所定の手続きのうえ、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。